弁護士ブログ

蒲田・中1男子刺傷事件

蒲田で中学1年生が、父親の客から刃物で刺傷されるという痛ましい事件がおこりました。

報道されている範囲からですと、父親は家電店に勤務していたようで、犯人の男は、この家電店で、複数回、店員である父親に対してクレームを言っていたなどの話もあるようです。

また、犯人の男は、この刺傷事件の前にも、被害者宅を訪れたことがあったようです。

刺傷された中学生は1年生だということですし、そうだとすると、わずか1月半前には小学生だった子供であり、このような弱い立場に対して、刃物で斬りつけるなどというのは、極めて卑劣で許しがたいものがあります。

どんな親にとっても子供を傷つけられるというのは、ある意味、弱点です。

報道されていない事情があるでしょうから、一概に言えるものではありませんが、まさに、父親の弱みにつけ込む行為であり、単なる刺傷事件という枠を超えて、何とも言えない憤りを感じます。

クレーマーはクレームを正当な権利と思っている!?

福岡パシフィック法律事務所でも、弁護士顧問契約をさせていただいている会社様から、わりと頻繁にとんでもないクレーマーの被害にあっているという話をききます。

弁護士として、このようなクレーマー案件を処理していて困難性を感じる点は、当のクレーマー自身が、自分が悪いことをしているということすら気がついていないということです。

この事件では、刺傷事件の前から被害者宅を訪れていたとのこと。

一般的には、店員の自宅に押しかけるなどは、とんでもないと思われる行為ですが、クレーマーは、それが正当な権利主張だと思いこんでいるところがあります。

クレーマーは、複数回、執拗に、クレームをいうこと自体も正当な権利だと思っています。

そして、自分の都合に合わせて、会社や店の営業時間などにかかわらず、早朝や深夜でも対応してもらえる権利があると思っています。

自分の都合に合わせて、出張してきてくれたり、従業員の自宅に押しかけたりしても良いと思っています。

クレーマーが、自分に正当な権利があると思う根拠には、会社やお店はお客様に対して誠意と敬意を持つべき立場であり、お客様よりも弱い立場であるという前提があるようです。

つまり、対等な平等な取引ではなく、会社やお店の従業員はお客様に対して誠意と敬意を持つべきであるが、自分は相手に敬意をもつ必要はなく、会社や店に所属する人は、弱い立場であるから命令どおりに従うべきであるという思い込みがあります。

このようなクレーマーに対し、その行為が正当な権利ではないと説明しても、説明を理解してくれないことが多いです。

カスタマーハラスメントのご相談は弁護士へ

このような相手に対しては、弁護士などを間に介入した上で、毅然とした対応が必要となります。

会社や店側からすれば、お客様に対して弁護士をたてるのは躊躇するところがあるかもしれませんし、営業利益を逸失するのではないかと思わなくもないでしょうが、そもそも、お客様だと思っていた人が、お客様ではなく、業務を妨害する不法行為者であったということです。

もともとお客様ではなく売上が生じるべきではなかったと考えざるを得ないのかもしれません。

クレーマーに関連して、最近、カスタマーハラスメントという言葉が使われることがあります。

組織内での権力立場を背景としたパワハラ(パワーハラスメント)と同様に、カスタマーという立場を背景とした嫌がらせ行為を指します。

近年、このようなカスタマーハラスメントのご相談も増加傾向にあります。

このようなことでお困りの方は、放置して事件が大きくなる前に、ぜひ弁護士にご相談下さい。

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