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弁護士費用は,お客様にとって最も気になる点のひとつだと考えております。

費用についてもご遠慮なくお尋ねください。
場合によっては,3回払い程度の分割に応じることもございます。

実際の費用については,他の事務所と比較し高額にならないよう注意を払っておりますが,決して激安や格安を事務所のモットーにはいたしておりません。どうしても激安料金をお望みとのご要望にはお応えできません。ご了承ください。

弁護士費用がどのくらいかかるか事前に知りたい方は、下記の弁護士費用見積もりフォームからお問い合わせください。


弁護士費用見積りフォーム

なお,一般的な弁護士費用の相場は,日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトに詳しく掲載されております。
ぜひ,ご参考までに日弁連のウェブサイトでご確認ください。


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日弁連サイト 弁護士費用について

福岡パシフィック法律事務所の弁護士費用基準は下記のとおりです。

費用については、事件により大きく異なりますので、ご遠慮なく弁護士費用見積もりフォームや、お電話でお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士費用の中身

着手金

事件のご依頼の際にお支払頂く費用です。

通常,弁護士費用と言った場合,この着手金と成功報酬を指します。

着手金は手付金という意味ではありません。事件処理の成功不成功に関わらず発生する費用です。

事件終了時の報酬金

一般に成功報酬とも言われることがあります

相手方からたくさんの損害賠償が支払われで事件が終了した場合など,弁護士の事件処理に一定の成果が見られた場合に,その成果の大きさに応じてお支払いいただく弁護士費用です。

成功報酬という言葉が誤解を与えることが多いので、弊事務所では事件終了時の報酬金と呼んでおります。

例えば、AさんがBさんに100万円を貸していたのに、返してもらえないので弁護士に依頼したとします。

無事、100万円が戻ってきた場合に、人によっては、
「もともと100万円貸して、それが戻ってきただけだから、当たり前であり、なにも成功していない。成功報酬は0円だ」
と考える方がいます。

成功報酬という言葉は、このような誤解を生じさせることがありますので、弊事務所では事件終了時の報酬金と呼んでおります。
事件依頼時に頂く着手金とは異なり,事件の終了時にお支払いいただきます。

実費

事件処理に必要となる印紙代,切手代,交通費などの実費です。着手金と別にお預かりし,実際に使った分だけをご負担いただくものです。使われなかった分については,事件終了時にお返しいたします。

日当

弁護士が遠方に出張するなどの場合にお支払いいただく費用です。ほとんどの場合,遠方に出張する必要はございません。

弁護士費用についてのよくある質問

裁判で相手に勝ったら,弁護士費用は相手方に払ってもらえるのですか?

弁護士費用は,各当事者が負担するものですので,相手方に請求できません。ただし不法行為の損害賠償請求に関しては,損害の10%程度を弁護士費用という名目で相手方に請求できることがあります。
弁護士費用とは異なり,裁判所に納める印紙代(訴訟費用)については,原則,敗訴者負担です。

弁護士米田宝広がお答えします

福岡パシフィック法律事務所 弁護士費用支払基準

第1条 総則

1 (弁護士報酬の種類)

弁護士報酬は、受任弁護士による個別の名称のいかんに関わらず、以下の用語の意義に従って、法律相談、着手金、報酬金、時間制報酬及び手数料とする。

⑴ 法律相談料

依頼者に対して事件受任以前に行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。なお、事件受任後は、着手金・報酬金方式、時間制報酬方式、又は手数料方式のいずれかによることとなるため、法律相談料は発生しない。また、出張相談については別に定める。

⑵ 着手金・報酬金方式

・着手金

委任事務処理の結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

・報酬金

委任事務処理の結果の程度に応じて受ける委任事務の対価をいう。

注:着手金・報酬金方式を採用した場合には、時間制報酬方式、手数料方式は同一の事故で掲揚することはできない。なお、事件受任後は、法律相談料は別途発生しない。

⑶ 時間制報酬

1時間当たりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額により計算される弁護士報酬をいう。

注:時間制報酬方式を採用した場合には、着手金・報酬金方式、手数料方式を同一の事故で併用することはできない。事件受任後は、法律相談料は別途発生しない。

⑷ 手数料方式

・手数料

原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。

注:事件受任後は、法律相談料は発生しない。

2(実費等)

実費等とは、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、調査費用(注)、その他弁護士が委任事務処理を行う上で支払いの必要が生じた費用をいい、この実費等は以下に定める弁護士報酬には含まれないものとする。

(注)調査費用:翻訳料、調査料等の費用をいう。

第2条 弁護士報酬の計算方法

1 弁護士報酬の支払額の計算は、以下の基準により受任弁護士が受けることができる金額を尊重してなされるものとする。

2 法律相談料

法律相談料は、90分 11,000円とする。

⑴ 出張相談の実施

法律相談は、 相談担当弁護士の事務所又は所属弁護士会の施設内で実施することを原則とするが、相談者が障害・疾病・高齢等の原因で移動困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談をするべき事情があると認められる場合に、出張相談を実施することができる。

⑵ 出張法律相談料

① 出張相談の法律相談料は、法律相談に要する時間が1時間以内のとき、3万3000円とする。

② 法律相談に要する時間が1時間を超える場合、超過15分ごとに2750円の法律相談料を請求することができる。

③ 移動に要する経費は、上記①②とは別に実費を請求できる。

3 事件基準額

事件規模に応じて、以下の各号を参考にし、事件基準額を算定する。

① 旧日弁連基準にいう経済的利益

② 民事訴訟における訴額

③ 交渉段階で請求されている金額が明示されていればその金額

④ 不動産については時価(取引価格)

⑤ 継続的給付債権における基準額は、債権総額の10分の7の額とする。ただし、期間不定のものは、2年ないし7年の間の相当額とする。

⑥ 賃料増減額請求事件における経済的利益の額は、増減部分の7年分の額とする。

⑦ 算定不能の場合は800万円とする。

4 着手金

⑴ 訴訟・調停事件における着手金は、原則として、以下のとおりとする。

事件基準額  計算式
300万円以下の場合 44万円
300万円を超え3000万円以下の場合 事件基準額の5.5%+27万5000円
3000万を超え3億円以下の場合 事件基準額の3.3%+93万5000円
3億円を超える場合 事件基準額の2.2%+423万5000円

ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易度、顧問契約の有無、受任の経緯等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、上記着手金を30%の範囲で増額ないし減額することができる。

⑵ 示談交渉のみで受任する場合、仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金及び民事執行事件の着手金は、上記⑴基準の2分の1とする。ただし、最低着手金を33万円とする。

⑶ 契約締結交渉の場合は、上記⑴基準の5分の1から4分の1の間とする。ただし、契約締結交渉の内容が不動産の取引に関する場合は、成功報酬とあわせて、宅地建物取引業法の定めを超えてはならない。

⑷ 受任弁護士が、同一の事件に関し、第1審から引き続いて控訴審・上告審を受任する場合には、別途着手金を受けることができる。ただし、その着手金は、上記⑴によって計算される着手金の2分の1を上限とする。

⑸  受任弁護士が、同一の事件に関し、事件の確定までに、示談交渉、調停及び仲裁センター、第1審、控訴審、上告審等複数の手続きを受任する場合(保全命令申立事件及び民事執行事件を除く。)には、全ての手続を通じての着手金の合計額は、前条によって算出される着手金の2倍を超えることができない。ただし、通常想定される範囲を超える事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の煩雑さ等が明らかな場合は、この限りでない。

⑹ 離婚事件の特則

① 離婚調停事件の着手金は、33万円以上55万円以下とする。

② 離婚訴訟事件の着手金は、44万円以上66万円以下とする。ただし、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、22万円以上44万円以下とする。

③ 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、事件基準額を参考に、上記⑴による着手金を定める。

④ 親権や監護権、面会交流権などの財産給付請求権以外の権利請求について、その着手金及び報酬金は①及び②の着手金及び報酬金に含めるものとする。

 

5 報酬金(事件終了時)

⑴ 報酬金(事件終了時)は、原則として、以下のとおりとする。

事件基準額 計算式
125万円以下の場合 22万円
125万円を超えて300万円以下の場合 事件基準額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 事件基準額の11%+19万8000円
3000万を超え3億円以下の場合 事件基準額の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 事件基準額の4.4%+811万8000円

ただし、委任事務の終了時において、委任事務処理の難易度、顧問契約の有無、受任の経緯等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の報酬金を30%の範囲で増額ないし減額することができる。

⑵ 保全命令申立事件及び民事執行事件の報酬金は上記⑴の4分の1とする。ただし、訴訟等から引き続き受任した場合には、訴訟等の報酬金と同額とすることができる。

⑶ 契約締結交渉の場合は上記⑴基準の5分の1から4分の1の間とする。ただし、契約締結交渉の内容が不動産の取引に関する場合は、成功報酬とあわせて、宅地建物取引業法の定めを超えてはならない。

⑷ 離婚事件の特則

① 離婚調停事件の報酬金は、33万円以上55万円以下とする。

② 離婚訴訟事件の報酬金は、44万円以上66万円以下とする。

③ 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、上記①及び②と事件基準額を合計した金額を標準とし報酬金を定める。

④ 親権や監護権、面会交流権などの財産給付請求権以外の権利請求について、その着手金及び報酬金は①及び②の報酬金に含めるものとする。

6 時間制報酬(タイムチャージ)

⑴ 弁護士が受任事件を処理する場合の弁護士報酬については、依頼者と協議の上、時間制報酬の定めをすることができる。

⑵ 時間制報については、次のような定めを原則とする。

 ①所要時間当たり2万2000円

 ②1事件当たり所要時間30時間(時間制報酬総額66万円)を一応の上限とし、所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には、別途依頼者と協議する。

⑶ 時間制報酬を採用する場合には、原則として、依頼者に対し、毎月1回の割合により、執務内容・時間について報告を行うものとする。

7 内容証明郵便作成手数料

弁護士名を表示しない場合は3万3000円、弁護士名を表示する場合は、6万6000円(郵送料等の実費を含む)とする。

 

8 遺言作成(原則として公正証書遺言)

遺産が300万円以下の場合 金22万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+22万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+44万円
3億円を超える場合 0.11%+110万円


※ 公証役場への弁護士の出張日当等を含みます。ただし、公証役場での実費が別途必要となります。

9 出張費用(別途交通費)

往復所要時間30分以内 交通費のみ
往復所要時間1時間以内 5500円
往復所要時間2時間以内 11000円
往復所要時間3時間以内 16500円

※以降1時間毎に5500円を加算

第3条 消費税の取り扱い

この基準によって計算された弁護士報酬は消費税相当額を含む。

第4条 領収書の発行

1 弁護士費用等の支払が手渡しで行われた場合は、領収書を同時に交付する。弁護士費用の領収書については、印紙税法基本通達別表第1第17号文書にあたり非課税であるので、受任弁護士が発行する領収書には、印紙を貼付しない。

2 銀行振込の場合は、領収書を発行しない。

附則

この基準は、平成28年1月1日から施行する。

  •  平成30年7月9日(一部改正 日当の減額)
  •  令和2年10月9日(一部改正 事件基準額の定め)
  •  令和3年2月10日(一部改正 離婚事件の特則)
  •  令和4年1月14日(一部改正 出張費の減額 契約締結交渉の定め 内税表示)
  •  令和4年9月12日(一部改正 遺言作成費用の表示)
  •  令和4年11月15日(一部改正 契約締結交渉報酬の一部減額、上限の定め)
  •  令和5年2月22日(一部改正 示談交渉事件の最低基準設置)

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