顧問弁護士の有効性とは
福岡パシフィック法律事務所では,おかげさまで顧問契約をして下さる顧問先が年々増えてきております。
福岡パシフィック法律事務所の顧問先の多くは法務部を持たない中小企業が多く,弊事務所を法務部代わりとしてうまく利用して下さっていると感じております。
福岡パシフィック法律事務所を企業法務として利用するメリットには次のようなものがあります。
顧問弁護士が○○と言っている
社内で問題が発生した時,経営者と従業員の間でトラブルがあったときなど,弊事務所の弁護士は,経営者の方に対し,
「顧問弁護士が○○と言っている,と伝えてください。」
とお願いすることが多々あります。
たとえば,雇用中の従業員とのトラブルが発生したとき,
「あなたに始末書を書いてもらわないと,法的には経営者の指導不足となって問題がある,と弁護士が言うので申し訳ないが始末書を提出してくれ」
「あなたのやったことは,法的にみると懲戒解雇事由にあたるので,これを黙認すると法的に問題があると弁護士がいうので,今後については,弁護士と直接話をしてくれ」
などと,経営者から従業員に伝えてもらうようにしているのです。
直接経営者が,従業員に対し
「あなたのやったことは許せない」
と矢面にたつよりも
「弁護士が言うには,法的に見たら問題があるそうだ」
というほうが,経営者が憎まれずに済み,将来の関係をこじらせずに済みますし,
また,なにより理論的でありますし,弁護士がいうなら仕方ないと従業員も納得することが非常に多くあります。
問題が起こって,裁判などになった後で弁護士を雇うより,トラブルなる前に,顧問弁護士の名前を利用して経営者は経営にのみ専念するほうが,はるかにメリットがあるのです。
これは,法人に限りません。
個人の顧問先の方も同じメリットを享受して下さっております。
たとえば,個人で賃貸業(大家業)などをしている方が,入居者や管理会社とトラブルになる前に,
「顧問弁護士が言うには,○○ということらしいので,お願いします。」
「口約束だけではだめだと言われたので,この書面にハンコをお願いします。」
などという形で弁護士の名前を利用して,弁護士が言うから面倒で申し訳ないけれども,合意して下さいとお願いしやすくなるのです。
トラブルなどが生じて,弁護士が受任し,上記のように,弁護士名で矢面に立つとなると少なくとも示談交渉で,一般的な弁護士費用では,15万~30万円程度の着手金がかかります。
月々3~5万円程度の顧問料でトラブル防止やいざというときの安心が買えるというのは極めてメリットが大きいというべきでしょう。
なお,弁護士の顧問料は,日本弁護士連合会の基準で「事業者の場合 月額5万円以上」と定められておりました(平成16年4月1日にこの基準は廃止され自由化されました)。
おおむね,事業者の場合,月額10万円程度の顧問料が多いと思われます。
福岡パシフィック法律事務所の顧問弁護士料は事業の規模に応じて決定させていただいており、具体的事情に応じまちまちではありますが、おおむね税理士顧問料と同程度と考えていただいて結構です。
クレーマー対策としての顧問弁護士
中小企業は,お客様サービスセンターやクレーム対応部門を独立して設けていないところがほとんどです。
些細なトラブルにも関わらず,経営者や管理職の方々が直接対応せざるを得ない場面もあります。
また現場レベルではどのように対応してよいか難しいこともあるでしょう。
このような場合に
「顧問弁護士に相談の上,誠実に対応させて頂きます」
と瞬時に回答できるのは強みです。
場合によっては,クレーム処理そのものを顧問弁護士に一任してしまうという手段も取り得ます。
法的に不当な要求には断固として応じない,逆に自社に落ち度がある場合であっても,不必要につけこまれたりすることなく,あくまで法的に責任を負うべき適切な範囲で,適切に対応するということが大切です。
このような姿勢が,ひいては,将来の訴訟を防ぐことになります。
また,現代は,ネット社会ですので,あっという間にクレームや誹謗中傷が広がってしまう危険性があり,これまでにも,福岡パシフィック法律事務所でもクレーム防止対応やネット対応をすることが多々ありました。
これらの悪評を事前に防止したり,すでに出回ったネットの書き込みを削除するなどの手段も顧問弁護士に依頼することも可能です。
契約書などのチェック
小さな企業の場合,契約書の作成を税理士に頼む場合もあり驚くことが多々あります。
税理士は法律に関しては門外漢なので,とんでもない契約書を作成することがあります。
福岡パシフィック法律事務所でも,過去に,税理士作成の契約書で「連帯保証」とすべきところを単に「保証」としか書いておらず,後々に極めて大きな損害を被った人から依頼を受けたという事件がありました。
また,取引先ときちんとした契約書などを交わさず,いい加減な取引をしていた結果,トラブルに巻き込まれるパターンも数多くあります。
「信頼していたのに,こんな不合理なことは許せない」
と憤って相談に来られる人もいますが,そもそも,いい加減な取引をしているにもかかわらず,きちんと支払いを受けられるのが当然と思っていること自体がむしが良すぎます。
きちんと支払いを受けたいのであれば,取引の最初の段階から,法的にきちんと手続きをとるべきです。
契約書作成を弁護士に依頼すると,定型のものでも10万円ほどの費用がかかることが一般的ですが,顧問契約をしていれば,割引料金になったり,場合によっては無料となったり,優先的に作成してくれたり,など,後日の紛争や損害を防止するというだけでなく,料金的にもメリットは大きいでしょう。
また,福岡パシフィック法律事務所では,トラブルになった後でも,内容証明などを無料で作成することも承っておりますので,メリットは一層大きなものだと考えられます。
人柄,業務内容など相互理解が深まる
トラブルが発生して,そこから弁護士探しを始めるとなると,時間もかかります。
弁護士は,あなたの代理人ですので,あなたの気持ちや考えを代弁する仕事をします。
顧問などの長期のつきあいで,お互いの人柄,考え方,また御社の業務内容などに理解がある弁護士があなたや御社の代弁者になるという事のメリットは極めて大きいです。
顧問弁護士を福利厚生としても使える
福岡パシフィック法律事務所では,法人契約の場合,従業員の方からの法律相談にも個別で応じております。
従業員の方にもリーガルサービスが提供できるということで福利厚生にも役立ちます。
顧問弁護士にデメリットはないのか?
こんなにメリットが大きい顧問契約ですが,やはりデメリットは,月々発生する顧問料でしょう。
一カ月に1回も相談しなくても,固定で費用がかかってしまいます。
かつて,法人顧問は最低でも5万円から通常10万円程度とされていましたので,その負担は決して軽くはありません。
もっとも,弊事務所では,法人顧問であっても3万円~5万円程度の場合もあり,場合によっては2万円台の顧問契約も承っておりますので,1~2年間に1回でも示談交渉や裁判に発展するような事態を避けられたなら,十分費用以上の効果があったと言えるのではないでしょうか。
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