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相続・相続財産(遺産)・遺言

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相続問題について

少子高齢化が進む中,相続の問題は以前よりも複雑になってきています。
福岡市は,全国的に見ても若い人が多いのですが,福岡市の周辺市町村はかなりの高齢化が進んでいます。
市内でも,西区や早良区などでは高齢者用のホームなどが多くあり,相続問題について大変意識が高いです。

相続人は誰か?

相続人は誰か?

人が亡くなると、相続が発生します。

亡くなった方のことを被相続人と呼びます。

相続が発生した場合、誰が相続人であるかというのは、法律で定められています。この法律で定められた相続人のことを法定相続人といいます。

ここでは,まず誰が相続人になるのかという基本的なお話をご紹介したいと思います。誰が相続人になるか,ということについては基本的には次の3つの条文を理解しておけば充分です。

民法第887条
第1項 被相続人の子は相続人となる。

被相続人とは,亡くなった方のことです。その人の子は,実子だけでなく養子も相続人となります。
なお,被相続人が亡くなる前に,その子が死亡した時は,その者の子がこれを代襲して相続人となります(同条第2項本文)。

民法第889条
第1項 次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべきものがない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。(ただし書き省略)
2 被相続人の兄弟姉妹

887条の規定により相続人となるべきものがない場合,すなわち子供がいない場合は,まず,被相続人の直系尊属が相続人となります。つまり,被相続人の親です。
子供も親もいない場合は,兄弟姉妹が相続人になります。

民法第890条
被相続人の配偶者は,常に相続人となる。この場合において,第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする。

そして,一番重要な条文が,これです。

配偶者は,他に相続人がいても,常に相続人となります。

誰が相続人になるのか,ということについては,基本的には上の条文に従って考えればいいのですが,廃除や欠格事由や,代襲など少しイレギュラーな問題もありますので,詳しくは福岡パシフィック法律事務所までお気軽にお問合せください。

相続財産(遺産)はいくらあるのか?

相続が起きたときには、そもそも相続財産(遺産)がいくらあるのか,調査する必要があります。

そのうえで,必要があれば,財産目録を作成いたします。財産目録は、被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたもので、たくさんの項目について調査しなければなりません。

調査と作成にはかなりの労力が必要になりますが、財産目録をきちんと作成しておくことで、相続に関するトラブルを防ぐことができる場合も多くあります。

相続財産(遺産)の種類と、その調査方法については下記リンク先に詳しく説明しておりますので、こちらをご覧ください。

相続財産(遺産)について

遺産について

相続財産(遺産)の種類と調査方法について説明しています。相続財産(遺産)の種類には、主に預貯金・有価証券、不動産などがあります。自動車やゴルフ会員権、賃料債権、賃金債権などもすべて相続財産(遺産)になります。預金通帳や郵便物などをもとに、金融機関や証券会社、不動産など固定資産を把握している市区町村などに問い合わせて、相続財産(遺産)の存在を調査します。


詳しくはこちら☞

いくら相続できるのか?

それぞれの相続人がいくらの割合で相続財産を取得するかについては法律で定められており、これを法定相続分といいます。

では、この法定相続分を無視した遺言(例えば特定の一人にすべての財産を相続させる、など)が残された場合はどうなるのでしょうか。

法定相続分を無視した遺言であっても有効ですので、各法定相続人が、遺言通りの割合で構わないと納得すれば問題ありません。

しかし、遺言通りの分割では納得できない法定相続人がいる場合、遺言通りに相続することができないことがあります。

法定相続人に、遺留分が認められることがあるからです。

遺留分および遺留分減殺請求についての対応策については、下記リンク先に具体例をあげて詳しく説明しておりますので、こちらをご覧ください。

遺留分減殺請求について

遺留分について

遺留分とは、簡単に言うと、遺言によっても奪う事の出来ない相続財産の取り分の事です。遺留分、すなわち相続財産に対する取り分の量も法定相続人ごとに定められています。こちらでは、遺留分対策についても言及しています。


詳しくはこちら☞

相続・遺産・遺言など相続問題に関するお問合せ

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相続に関するトラブルは、親族間の問題であるだけに難航することが多く、相続財産(遺産)の調査や財産目録の作成もかなりの労力が必要になります。

相続問題は、是非、相続問題に強い弁護士がいる福岡パシフィック法律事務所へご相談下さい。

法的観点だけでなく、保険、税務、登記関係も含め、総合的に対応させて頂いております。

福岡パシフィック法律事務所では、これまでにも多くの相続問題に取り組んできました。特に、不動産問題の取り扱いも多く、不動産を中心とした相続トラブルを得意としております。

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