相続財産(遺産)の調査と財産目録
相続が起きたときには、そもそも相続財産(遺産)がいくらなのか,調査する必要があります。
そのうえで,必要があれば,財産目録を作成いたします。財産目録は、被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたもので、たくさんの項目について調査しなければなりません。
調査と作成にはかなりの労力が必要になりますが、財産目録をきちんと作成しておくことで、相続に関するトラブルを防ぐことができる場合も多くあります。
相続財産(遺産)の種類と調査方法
主な相続財産(遺産)の調査の対象は、被相続人の預金通帳と郵便物です。
預金通帳でお金の流れを調査し,郵便物で財産の管理をしている金融機関や証券会社,不動産など固定資産を把握している市区町村などが判明し,それらに問い合わせて相続財産(遺産)の存在を調査します。
1 預貯金・有価証券など
預貯金の調査は,基本的に被相続人の預金通帳で行います。
預金通帳をもとに被相続人が利用していた金融機関の支店に「預金残高証明書」を発行してもらいます。
もしも預金通帳が見つからないような場合は,利用していた可能性のある金融機関に,被相続人の口座の有無を確認する必要があります。被相続人がクレジットカードや通信販売などのサービスを利用していた場合は,それらの利用明細などに,引き落とし口座の手がかりとなる情報が記載されていることもあります。
株式や債券などの有価証券を所有していた場合は,それらを扱っている金融機関や証券会社などに「評価証明書」の発行を依頼します。
2 不動産
不動産については,固定資産納税通知書から被相続人が保有していた不動産の存在を調査できます。
市役所などにある「名寄帳」から,被相続人が所有していた土地や建物が分かり,それらが分かれば,法務局に出向いて,土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得したり公図を確認します。
福岡パシフィック法律事務所では,登記事項証明書などはオンラインで取り寄せております。
また,土地や建物の所在地の市町村役場から、「固定資産評価証明書」を取得し,不動産の価値の目安を計算します。簡単に実際の不動産の価格を知る方法として,次の計算式を使うこともよくなされております。
固定資産税評価額÷0.7=およその実勢価格
なお路線価の場合は,次の計算式になります。
路線価÷0.8=およその実勢価格
3 その他よくある相続財産(遺産)
- 自動車
- ゴルフ会員権
- 賃料債権(貸家、賃貸マンションを持っている場合。不動産の所有権とは別の扱いです。すでに発生していた賃料債権です。)
- 貸金債権(誰かにお金を貸していた場合)
これらもすべて相続財産になりますので、慎重に調査が必要です。
4 マイナスの相続財産
財産調査のなかで,もっとも難しいのが借金の調査です。借金は誰にも知られたくないという思いから,隠している場合もあるからです。
まずは被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から,契約書やキャッシュカード,利用明細などがないかを調べてみる必要があります。また、クレジット情報などを管理している個人情報信用機関に対して,被相続人の情報開示を求めることも可能です。
さらに,預金通帳と郵便物も調査します。
定期的に同じ金額が引き落とされていたり,振り込まれている場合は,その相手方を確認します。
振込み伝票の控えや,キャッシングやカードローンのカードなどからも借り入れがあることが調査できます。
このような財産調査をした結果,マイナスの財産が明らかに多かった場合は,「相続放棄」の手続きをするほうが良い場合があります。
詳しくは福岡パシフィック法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
5 借主が亡くなった際の住宅ローン
通常は,団体信用生命保険の加入がローン実行の条件になっているので,その場合は借主が亡くなれば保険会社がローンを全額一括で支払います。
相続人が住宅ローンを支払うことなく,住宅に設定されていた抵当権が消滅します。
この場合は,所有権を相続する登記を申請するのとセットで抵当権を抹消する登記を申請することになるでしょう。
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