福岡で弁護士に相談なら、福岡パシフィック法律事務所へ。不動産・建築・相続問題に詳しい弁護士が対応。

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福岡パシフィック法律事務所 不動産・建築

不動産問題・建築紛争・欠陥住宅などのトラブルは福岡パシフィック法律事務所に!

福岡パシフィック法律事務所では、建築瑕疵、欠陥住宅に関する建築紛争や、サブリース訴訟、賃貸物件に関するトラブルなどに関わる業務を数多く取り扱っています。

福岡パシフィック法律事務所は以下のような理由から依頼者様から数多くの支持を受けております。

1.不動産関係の事件処理数が多い!

福岡パシフィック法律事務所では、他の法律事務所に比べ、不動産関係事件の比率が高く、これまでにも難しい不動産トラブルに取り組んできました。

第一審で完全敗訴した裁判を控訴審から担当し、逆転して完全勝訴(訴訟費用敗訴者負担)に導いたこともあります。

また、他の法律事務所の弁護士に何軒も断られた事案を担当し、100%完全勝訴(訴訟費用敗訴者負担)となった案件もございます。

もちろん、どんな案件でも必ず勝訴できるということは言えません。

上記のような案件は、たまたまうまくいっただけということかもしれませんし、たまたま、見落とされていた証拠を、依頼者様がきちんと用意してくれたなどの幸運があったからこそです。

しかし、見落とされている証拠があればなんとか見つけ出したいという気持ちは負けないという思いで取り組んでおります。

2.不動産関係の取引歴

福岡パシフィック法律事務所の所長弁護士である米田宝広は、弁護士になる前、不動産関係の仕事をしており、長らく賃貸マンションの経営をしておりました。

そのため、不動産業界には数多くの人脈(専門家や業者など)があり、不動産関係のご相談については、かなり幅広くお答えできると自負しております。

3.不動産業界での連携

弁護士だけで限界がある場合も多く、その場合は、専門家の意見を訪ねることができるネットワークがあります。

また、現在、不動産業界の企業様に多数、弁護士顧問契約も頂いており、場合によっては査定をお願いしたり、意見をお聞きすることも可能ですので、お気軽にご相談ください

専門家との連携

<連携している専門家・専門業者>

  • 一級建築士
  • 大学教授(建築)
  • 不動産鑑定士
  • 宅建主任者
  • 不動産業者
  • 工務店
  • リフォーム業者
  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 税理士

4.登記/不動産鑑定/相続税/取得税などのお悩みについても調査可能

司法書士、不動産鑑定士、税理士など専門家の紹介もできます。(もちろん、紹介料などは一切頂きません。)

5.ご相談者目線でアドバイス!

所長弁護士である弁護士米田宝広自身、不動産にまつわる、様々なトラブルを経験しておりますので、業者側の立場だけでなく、施主側・賃借人の立場を理解しアドバイスすることができます。

不動産業界に精通した弁護士にご相談を

建築業者-施工主間のトラブル(請負契約)でお困りの方へ

ハウスメーカーや工務店など、建築を請け負う側の建築業者と、住宅やオフィスなど建築を依頼する側の施工主との間で起こるトラブル、いわゆる「請負契約」についてのご相談をお受けしております。

建築業者-家主間のトラブル

  • 住宅の建築を工務店が請け負ったが、引き渡し後、欠陥住宅ではないかとトラブルになっている
  • 断熱材の厚さ、窓の位置等、約束した仕様と違う建物が建ったとクレームになっている
  • 2年前に建築した建物の外壁のタイルが浮いてきたと問題になっている
  • 納期が大幅に遅れたため、実損が発生。違約金の額をめぐってもめている

これらの問題の中には、一見、判別が難しいものも多々ありますので、ぜひ一度ご相談下さい。
福岡パシフィック法律事務所では、欠陥建築・建築瑕疵の疑いや、納期についてのトラブルについて、ご相談をお受けしております。

建築業者様-設計士間のトラブル

建築基準法に違反している建物、これも狭義の「欠陥建築」にあたります。
その場合の多くは、施工主と設計士との間の問題に行き着きます。
どちらがどのような責任を負い、どこに契約上の問題があるのか、不動産及び法律の知識を駆使してより良い解決へと導きます。

「建売の家を買ったが雨漏りがひどい」(売買契約)等でお困りの方へ

売買契約においては、仲介業者が入ることが多くあります。
その場合は、請負契約のような建築者―発注者の二者ではなく、売主・仲介業者・買主の三者が当事者となり、契約関係も複雑になります。

誰がどのような責任を負うのか、整理しながら適切な対応を取りますので、安心してお任せください。

建売の欠陥建築問題

  • 既にハウスメーカーが建てた家を買ったが、雨漏りがひどい
  • 床下や天井裏に断熱材が施工されていないようだ
  • 家を買ってから日が浅いのに、室内がカビてきた

上記のような問題は、建売住宅における手抜き、または単純ミスなどによる施工不良が疑われる場合があります。
おかしいなと思ったら、まずはご相談下さい。

宅地の問題

  • 宅地として購入した土地の中に、ガラ(コンクリート)が埋まっていた
  • 農地から宅地に転用した土地を購入したが、木の根が大量に埋まっていた

こうしたガラや地中の埋蔵物、廃棄物などの問題もあります。

特に、家を建てる目的で買った土地に、ガラが大量に埋まっていた場合、そのまま家を建てることはできません。
とはいえ、撤去するには、場合によっては、百万円では足りないということもしばしばあります。

こうした問題において、ポイントとなるのが、「契約不適合に当たるかどうか」です。
これを判断するには、当事者同士の理解や契約関係、現地の状況など、専門的な立場から問題を見極める必要があります。

下水管の接続問題

住宅を建てるために土地を買ったが、下水管が接続していなかった、あるいは接続していた、という点が契約トラブルになる場合があります。

意外に多いのが、「下水管が接続していないと思ったのに接続していた」というケースです。この場合、下水管に接続しているといっても、住宅内で使える状態にするには、それなりの費用が発生します。
また土地の所有者が住宅を建てた際、土地が下水管に接続しているならば、汲み取りにすることは通常、法的に認められていません。したがって、契約問題としてトラブルになりがちです。

この場合、売主・仲介業者・買主の誰がどのような責任をどの程度負うのかをはっきりさせる必要があります。

建築瑕疵-もし家が雨漏りしたら

建築問題

建築物に問題があることを、建築瑕疵(けんちくかし)といいます。代表的な建築瑕疵には、床の傾きや、雨漏りなどがあります。

もし、家が雨漏りしたら、所有者は建築会社に雨漏りの修理を請求できるのでしょうか。
この問題に関して、民法の条文を引用しながら説明します。


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サブリース契約でお困りの方へ

  • サブリース業者に対して中途解約を申し出たが、解約できないと断られた
  • 投資リターンが確実なように思わされ、言われるままに契約してしまった
  • そもそも業者が提示した投資計画に問題があったのでは

サブリース問題は、昨今のニュースでも大きく取り上げられました。今でもこの問題で大変な思い、辛い思いをされているオーナー様が多くいらっしゃいます。

法律家、不動産の専門家の立場からできる限りの支援をさせていただきますので、お困りの際は是非ご相談下さい。

サブリース訴訟-アパート経営をすすめられて

サブリース

農地などを持っている比較的高齢の方のところに、ある日、営業マンがあらわれて、農地を宅地にしてアパート経営をしないかとすすめられる・・・
福岡パシフィック法律事務所は、サブリース訴訟に取り組んでいます。おそらく福岡では初の訴訟だと言われております。こちらでは、サブリース契約の流れと構造、および訴訟における争点について説明しています。


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賃貸借をめぐるトラブルでお困りの方へ

福岡パシフィック法律事務所は、不動産の賃貸借をめぐる問題にも力を入れています。
貸主様、借主様、いずれの立場の方からもご相談をお受けしています。

貸主様側においては、賃料滞納による明渡請求や、立退き料の交渉を多く手掛けてきました。

借主様側においては、原状回復義務をめぐる問題、敷金返還請求等を承ってきました。

どのような立場の方であっても、真摯にお話を伺い、より良い解決を目指してご提案します。

賃貸物件トラブル-どこまで我慢すべき?

賃貸マンション

現在、持ち家比率は下がり、賃貸派という人々が増加しています。このような中、賃貸物件に関するトラブルも年々増加しています。こちらでは、雨漏りなど物件自体のトラブルと、騒音・異臭など住環境についてのトラブルの双方について、基本的考え方を説明しています。特に住環境のトラブルについては、「受忍限度」という考え方が基本になります。


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不動産・建築関係の弁護士費用

着手金・事件終了時の報酬金・実費について

弁護士に仕事を依頼する場合の費用は,着手時の着手金、事件終了時の報酬金のほかに実費があります。

着手金とは,弁護士に仕事を依頼する最初に必要なお金のことです。

いわゆる手付金とは異なります。途中解約しても返金されません。
家を建てる時の着工金と同じようなイメージです。

事件終了時の報酬金とは,弁護士の仕事が完了した際に必要となるお金のことです。

訴訟などで勝訴した場合は,着手金の倍額ほど必要になることがありますが,敗訴した場合は,全く発生しないということもあります。

家を建てる時の完工金のようなイメージですが、家の建築と異なり、裁判の依頼は勝ち負けがある仕事ですから、必ず勝って成功して、終了時に報酬金が発生するというわけではありません。

実費は,上記の着手金,事件終了時の報酬金とは異なり,弁護士が仕事を遂行する上で必要となる,郵便切手代,印紙代,交通費などのご負担を頂くということです。

弁護士が企業等に対して調査をする場合,弁護士法第23条の2に基づく照会制度という制度を利用することがありますが,このような費用や,筆跡鑑定を依頼した場合の費用や,戸籍や銀行の取引履歴を取り寄せたりする費用に使われます。

不動産・建築関係における弁護士費用の算出方法

弊事務所が不動産・建築訴訟を受任する場合は,まず,事件の基準額を算出し,それを基準に弁護士費用を算出します。

弁護士費用の算出は弊ホームページの弁護士費用のページをご参照ください。

事件の基準額の算出方法

事件の基準額について、弊事務所ではおおよそ以下のように算出しております。

建築瑕疵などの事件の場合は,瑕疵を修補するのに必要な金額

瑕疵修補におよそ300万円かかるとすると,300万円を基準とします。

敷金返還請求事件の場合は,求める敷金の金額。

原状回復費用を請求されている賃借人側の事件の場合は,請求されている原状回復費用。

このように基準となる金額を確定して、その数%を着手金として算出いたします。

なお,このようにして算出すると,基準が10万円となる場合,弁護士費用は,その数%の数千円となってしまいます。しかし、数千円で訴訟などを受任することは現実問題できませんので,弊事務所の場合,訴訟の最低金額を40万円,訴訟以外の最低金額を30万円とさせて頂いております。また,複雑な建築訴訟ですと最低金額を50万円とさせて頂くこともございます。

弁護士費用について具体的にお見積りがしたい方は、下記の「弁護士費用見積もりフォーム」からお問合せ下さい。


弁護士費用見積りフォーム

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