盛土の法的規制強化
福岡パシフィック法律事務所では、さまざまなトラブルのご相談に応じておりますが、中でも不動産関係に関するトラブルについては非常に数多くのご相談をいただいております。
大雨などが続くと土砂災害などが起こることがありますが、令和3年7月には静岡県で大規模な土砂災害が起こりました。
この災害の影響で、「盛土」について法的規制が強化される見込みです(令和4年2月現在)。
盛土とは
「盛土」とは、宅地造成においては、低いところに土砂を盛上げ、平らな地盤面や法面を形成することをいいます。傾斜地や低地などにおいて、宅地以外の土地を宅地にするために多く行われます。
盛土により造成された地盤は、地山と比べて、一般に土の粒子間の結合がゆるい状態にあり、雨水や地下水の浸透が容易であり、沈下、崩壊、滑り等が生じやすいため、ローラーなどの建設機械による締固めなどを行う必要があります。
過去の土地所有者に罰金も?
実際に、福岡パシフィック法律事務所でも、盛土の影響があると思われる訴訟を扱った経験もありますが、ずいぶん前に盛土がなされていると、誰の責任なのかが不明になりやすいです。
盛土に対する規制が強化されれば、現在の土地の所有者、盛土を行った業者や盛土を行った当時の過去の土地所有者の責任も問われ、法人については最高3億円の罰金とのことです。
不動産関係は顧問弁護士を
盛土に限らず、不動産関係の取り扱いは年々厳しくなっています。
不動産関係の企業の方は、今後、顧問弁護士との契約が必須になるかもしれませんね。
また、不動産関係トラブルにあわれた方は、遠慮なく、福岡パシフィック法律事務所までお気軽にご相談ください。
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