福岡パシフィック法律事務所では,不動産に関する事件を多数取り扱っております。
よくある御相談で,近隣とのトラブルに関するものがあります。
今回は,騒音についてご紹介したいと思います。

相談内容

自宅に隣接するビル内に居酒屋があります。居酒屋画像
この居酒屋の営業時間中,ずっと低周波音によるとみられる振動と騒音が続くため,
生活に支障があり,睡眠も妨げられております。
なんとかならないでしょうか。

回答

低周波騒音について

低周波騒音と呼ばれるものは、100ヘルツ以下の音をいい,中でも4~50ヘルツで苦情が多数発生します。
主に,冷蔵庫、冷凍庫、製氷機などが発信源となっており,
その被害としては、本件と同様、睡眠の妨げになることが多く、
それが内臓疾患あるいは神経症に進展することも少なくありません。

ところが低周波騒音については一般の騒音と異なり、まだ公的な規制はありません。
一応,学者が実験を繰り返して受任できる音量の目安を定めております。
それによると,
周波数が50ヘルツだと受任できる音量は45デシベルまで,
63ヘルツだと40デシベル
80ヘルツだと35デシベル
100ヘルツだと30デシベル
といった具合です。

睡眠不足 画像過去の裁判例によりますと、受忍できる音の強さを10デシベル程上回っていて
損害賠償が認められたという判決がでております。
本件においても、睡眠不足に至っていることから、この基準を上回っている可能性が高いと思われます。

解決方法

まず,話し合いで解決すればそれに越したことはありませんが、
それでもらちがあかない場合は、調停や訴訟など第3者を交えての方法をとるしかないでしょう。
このうち、調停については、単に被害の実状を申立書に書いて簡易裁判所に提出すれば、
あとは裁判所の調停委員がやってくれます。

問題は訴訟を起こす場合です。弁護士に依頼せず、ご自身でやる場合には留意すべき点が数点ございます。
まずは、現在の低周波騒音の被害の実状を明確に保存しておくことです。
この手段としては、この種の被害を研究している大学の研究室に依頼して、
騒音を測定してもらうというのも一方法です。
なお民間の業者にも、この種の騒音測定をしてくれるところがあります。

つぎに、問題となっている騒音から相談者さんが受けた損害を、金額にして列挙しておくことです。薬画像
睡眠薬の購入費用や、病院の治療費、入院費などがこれにあたります。

問題は、精神的な苦痛を被ったことによる慰謝料ですが、
前述の裁判で認められたのは一人あたり50万円でしたので、
これを若干上回る程度のものを請求したほうがよいと思います。

弁護士による解決

福岡パシフィック法律事務所に,上記のような事件でのご依頼があった場合は,
まずは,話し合いによる解決を提案させて頂きます。

現在,騒音関係の事案を受任する場合の弁護士費用は,着手金としておよそ35万円程度です。

また,弁護士に全部を依頼するのではなく,相談だけで構わない,とおっしゃる方もおられます。
その場合は,30分5400円(税込)の相談料で相談に応じますが,月に何度も相談をされる場合には,一旦顧問契約という形にさせて頂くという方法もとっております。
事案にもよりますが,月額いくら,という形で顧問契約を締結させて頂いて,電話で何度でもお気軽に御相談して頂いたり,簡単な書面を作成したり,という対応をさせて頂いております。
事案によっては,一度に着手金を弁護士に支払うよりもこのような解決方法が適している場合があり,このような形での受任は他の法律事務所ではあまりとられていないため,多数の相談者様にお喜び頂いております。
福岡パシフィック法律事務所での顧問契約は,最低月額5400円から承っておりますが,相隣関係ですと,およそ月額1万5000円~2万5000円程度で,とくに契約期間に定めを設けておりませんので,たとえば,1~2カ月だけ相談して,すぐに解約されても構いません。

まずは,下記メールフォームからお気軽に御相談下さい。


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