離婚のご相談について

福岡パシフィック法律事務所では不動産関係の事件を得意としておりますが,家事事件も毎月数件は新規でお問合せがあります。
中でも,離婚に関するお問合せは非常に多いです。

離婚をしたい,というご相談が多いのですが,逆に,相手方に離婚を切り出されてしまっているが離婚をしたくない,との相談もあります。

両当事者が離婚したい,ということで納得していれば,役所に離婚届をすれば良いだけなのですが,片方が離婚をしたくない,と考えている場合には,裁判で離婚を成立させる判決をもらう必要があります。

では,どのようなときに,裁判所は離婚をすべきとの判決を下すのでしょうか。

民法第770条第1項

裁判上離婚が認められるのは,以下の5つの場合です。
民法第770条第1項に以下のように定められています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

第1項 配偶者に不貞な行為があったとき。

第2項 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

第3項 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

第4項 配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

第5項 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

つまり,どんなときでも離婚が認められるわけではなく,上の5つの場合に限られるわけです。
基本的には,不貞行為,遺棄,生死不明,強度の精神病のときなのですが,
第5項でその他の重大な事由があるときも離婚できると書かれています。

婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条第1項第5項)

では,その他の婚姻を継続し難い重大な事由とはどんなときでしょうか。

これは,個別具体的に各事案に応じて考えられるので,一概にこの時は離婚ができますよ,と断定はできないのですが,おおよそ,以下のようなときには,婚姻を継続し難い重大な事由があると考えられ,離婚が認められるでしょう。

(1)配偶者から暴力・虐待行為を受けた場合

配偶者からの暴力や虐待が原因で婚姻関係が破綻した場合,離婚原因に該当します。
証拠を揃えるためにも,怪我をした時には医師に診断書を書いてもらう,怪我やあざの証拠写真を撮っておくという対策が必要です。

(2)配偶者の宗教活動

配偶者の宗教活動へののめり込み方が異常であり,宗教活動のためには仕事や家庭生活も顧みないなど,過度な宗教活動が家庭崩壊の原因になっていると認められるような場合には,離婚が認められることもあります。どの程度家庭崩壊につながっているか,が重要なので,弁護士に御相談されることをお勧めします。

(3)セックスレス

セックスレスで,相手がそれを不満に思っている場合,離婚が認められる場合もあります。
また,セックスレスの場合に限らず,性生活の不一致が婚姻の継続に重大な支障を来す場合(異常性欲,異常性癖,同性愛など)にも,離婚が認められることはあります。

(4)犯罪

配偶者が重大事件を起こして刑務所に服役したような場合,これが原因となり,婚姻が破たんした時は,離婚が認めれれることがあります。

(5)性格の不一致

基本的には夫婦として共同生活を営む以上ある程度の努力は必要です。単に性格が合わないという程度では離婚は認められませんが,相手のどこが嫌なのかどのようなことがあったのか等をできるだけ具体的に説明し,裁判所が納得できれば離婚が認められることもあります。非常に個別性の強いところなので,ひとまずは弁護士に御相談下さい。

(6)配偶者の親族との不和

嫁と姑の対立などで御相談を受けることもありますが,単に嫁姑の対立があるだけでは離婚は認められません。
しかし,例えば夫の母親との不和が原因で婚姻生活が実質的に破綻しており,しかも夫が母親に荷担して妻に対しつらく当たるために婚姻生活を継続できないなどという場合は,離婚が認められることもあります。

(7)配偶者の借金・浪費

単に,多額の借金があるだけでは離婚が認められるわけではありません。しかし借金の為に,夫婦の生活が完全に破綻してしまったような場合には,認められることがあります。

このほかにも,個別具体的に検討した結果,婚姻を継続し難い重大な事由と言えれば,離婚は認められます。
離婚のご相談は,勇気がいるものだと感じておりますが,福岡パシフィック法律事務所には,電話で話を聞いてもらうだけでも心が軽くなったというお客様の声も多数寄せられておりますので,是非,お気軽にお電話ください。

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