社会問題化したスルガ銀行の不正融資
すでにニュースなどで報道されている通り、スルガ銀行の不動産購入資金の融資に関しては、融資のために必要な資料を意図的に改ざんするなどの不正行為が行われており、このため、本来は借金をしてまで購入すべきではないような投資用不動産を購入させられた形となってしまった方が多数おられ、社会問題化しております。
このような問題で、不動産の中でもシェアハウスという種類の不動産を購入した方については民事調停などで一定の被害者救済が認められました。
しかし、シェアハウス以外の投資用不動産については未解決のままです。
ところがスルガ銀行は、令和3年3月1日、シェアハウスも、その他投資用不動産についても、令和3年8月末までに民事調停などを申し立てないと対応をしないと発表しました。
スルガ銀行不正融資に関する福岡パシフィック法律事務所での取り組み
福岡パシフィック法律事務所でも、スルガ銀行から投資用不動産の融資を受けた方からの依頼を受け、弁護士が、スルガ銀行と書面や電話などで交渉を行ってまいりましたが、スルガ銀行の対応は真摯なものとは言えず、調停を申し立てざるを得ない状況です。
調停とは、話し合いの場であります。
話し合いで解決できなくても、裁判で白黒をつければよいのではないか、という考え方もあります。
たしかに、不正融資については、そもそも法的に無効という戦い方もあるように思えますが、法的に無効ということは、最初からなかったことにするということです。
ですから、当然、皆様が支払った利息は、払わなくてよかったこととなり、全額返金されるべきですが、皆様が受け取った元本も受け取るべきものではなかったとして全額返金すべきこととなります。
そうだとすると、訴訟で、不正融資が無効だと判断されても、結局元本を返すことができない場合は、結局、勝訴してもなんらの救済にならないことになります。
そこで、不正融資に関係した不動産の売買契約自体も無効にしてしまって・・・・というようなことも考えられますが、そうだとすると、スルガ銀行だけを訴えるのではなく、売主、仲介業者などを含めた訴訟をすることになり、すべて無効とする判決を目指すことになるでしょうが、融資資料の改ざんにより、売買も、仲介もすべて確実に容易に無効とできるかとなると、保証の限りではありません。
スルガ銀行に対する民事調停のご相談は不動産に強い弁護士に
少なくともスルガ銀行が話し合いに応じるという期間内に、話し合いである調停を申し立てておくのがよかろうと思います。
スルガ銀行としても、早く不正融資問題を解決して終わらせたいという気持ちが強いでしょうから、令和3年8月末までは対応するが、その後は対応しないという姿勢をとる可能性は十分に考えられます。
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