相続について

福岡市は,全国的に見ても若い人が多いのですが,福岡市の周辺市町村はかなりの高齢化が進んでいます。

市内でも,西区や早良区などでは高齢者用のホームなどが多くあり,相続問題について大変意識が高いです。

複雑な問題については,専門家に相談されることをお勧めしますが,ここでは,まず誰が相続人になるのかという基本的なお話をご紹介したいと思います。

誰が相続人になるか,ということについては基本的には次の3つの条文を理解しておけば充分です。

民法第887条
第1項 被相続人の子は相続人となる。

被相続人とは,亡くなった方のことです。その人の子は,実子だけでなく養子も相続人となります。
なお,被相続人が亡くなる前に,その子が死亡した時は,その者の子がこれを代襲して相続人となります(同条第2項本文)。

民法第889条
第1項 次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべきものがない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。(ただし書き省略)
2 被相続人の兄弟姉妹

887条の規定により相続人となるべきものがない場合,すなわち子供がいない場合は,まず,被相続人の直系尊属が相続人となります。つまり,被相続人の親です。
子供も親もいない場合は,兄弟姉妹が相続人になります。

民法第890条
被相続人の配偶者は,常に相続人となる。この場合において,第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする。

そして,一番重要な条文が,これです。配偶者は,他に相続人がいても,常に相続人となります。

誰が相続人になるのか,ということについては,基本的には上の条文に従って考えればいいのですが,廃除や欠格事由や,代襲など少しイレギュラーな問題もありますので,詳しくは弁護士までお気軽にお問合せください。


相続のお問合せはこちらから
弁護士費用見積りフォーム