スルガ銀行付近外観

弊事務所でも、スルガ銀行関係の依頼をお受けしており、スルガ銀行との交渉をしておりますが、同行の対応について遺憾に思わざるを得ないことが多々あります。

このような中、スルガ銀行の公式HPで2021年3月1日、重要なお知らせとして、交渉の対応自体を本年8月末までに打ち切るとの告知がありました。
シェアハウス関連融資債権の一括譲渡および元本一部カットのお手続終了について(https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/210301.html)

これによると、シェアハウス関係の被害者の方は、集団での調停が必要であり、それ以外の被害者であっても調停等が必要となります。

電話で相談をうける米田弁護士

弊事務所でご依頼いただいている九州在住の被害者の方について、弊事務所の弁護士から東京の被害者の会に問い合わせをしてみました。

可能であれば東京の被害者の会に、九州の被害者の方も加えていただけないか、と尋ねてみましたが、もうすでに満員状態であり、むしろ、福岡でも弁護士が中心となって福岡から調停を起こしてみたほうが良いとのご意見をいただきました。

そこで、弊事務所でも、スルガ銀行の被害を受けていらっしゃる方について、積極的に依頼をお受けして調停を起こす方針です。

基本的には、弁護士に調停のご依頼をしていただき、通常の調停手続きに乗せて元本カット、金利引き下げ等を請求してまいります。

また、別途訴訟が必要な場合もあると思っております。

それぞれの被害者の方について個別のご事情がおありだと思いますので、訴訟費用や調停費用が異なる可能性はあります。

通常、弁護士費用は被害額の5%~8%を目安とすることが多いので、数千万円の被害だとすれば、数百万円の着手金となりますが、もし、多数のご応募をいただけるようであれば、数千万円の被害であっても、数十万円程度の着手金とできないか、と考えております。

対象は、受任時に一度、福岡市にある弊事務所までお越しいただくことが可能な方です。

まずは、お気軽にお問い合わせください。(電話受付時間:平日9時~18時)

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092-726-8429
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