最近では,キラキラネームに対する抵抗感がなくなったのでしょうか。
逆に従来の名前をしわしわネームなどという呼び方をすることもあるようです。
名前で不愉快な思いをすることもあるでしょうし,
必要に迫られて改名をせざるを得ない状況もあるでしょう。
今回は,改名の方法を解説いたします。
そもそも名前は戸籍に記録されているものである。
御存知の通り,名前は戸籍に記録されていますから,戸籍の記録を変更する手続きが改名ということになります。
戸籍法第107条の2によれば,
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」
と定めてあります。
すなわち,
正当な事由がある,ということを,家庭裁判所の裁判官に認めてもらう
ことが必要なります。
名前を改名できる「正当な事由」とは?
正当な事由の中身は一律に定められていませんので個別具体的なそれぞれの事情については弁護士に御相談いただくべきですが,次のようなパターンは正当な事由があると言われています。
1,営業上必要な場合
代々の世襲制を踏襲するような改名の場合です。ほとんどの方はあてはまりません。
2,宗教上必要な場合
神官、僧侶になる場合、または還俗する場合などです。これも福岡パシフィック法律事務所では相談件数が多くありません。
3,難解や難読な名前
このあたりの御相談はよくあります。なにをもって難解というのか,難読というのかについては時代にもよるでしょうから,一概に言えません。個別具体的な判断が必要です。
4,いじめや差別を助長する、珍奇な名前
このような理由での改名の場合は,実際にいじめや差別をうけている証拠を集めて家庭裁判所に提出することになります。弁護士に,証拠の収集の御相談をしていただくと宜しいかと思います。
なお,そもそも,そのような珍奇な名前をつける権利が親にあるのかということについては,
「親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的に命名するのは不当で、子供が成長して誇りに思える名をつけるべき」「難解、卑猥(ひわい)使用の著しい不便、特定(識別)の困難などの名は命名することができない」(名古屋高等裁判所昭和38年11月9日)
「社会通念に照らして明白に不適当な名や一般の常識から著しく逸脱したと思われる名は、戸籍法上使用を許されない場合がある」(東京家庭裁判所八王子支部平成6年1月31日)
などの裁判所の判断があります。
5,同姓同名がいて混乱をきたす場合
これも,まさしく証拠収集が必要です。単に同姓同名の人が近隣にいるというだけではなく,具体的にどのような混乱が生じたのか,その混乱は,些細な間違いではなく,戸籍を変える程重大な混乱だということをアピールするとよいでしょう。
また,上記の4と同様の趣旨ではありますが,同姓同名の犯罪者がいるために差別や中傷などを被っているということもあります。
6,帰化した際しての改名
日本風の改名ということもありえます。
7,性別による必要性の場合
異性とまぎらわしい名前という理由が多かったのですが,最近御相談が増えたのが,実際に性別を変更したために改名したいという場合です。
8,その他精神的苦痛を引き起こす場合
過去に極めて強い虐待を受けており,その名前がトラウマとなっているような場合や,親が昔の恋人の名前をつけて円満な家庭が害されるような場合等があります。
9,永年使用していた「通称」を戸籍上での本名にする場合
現実問題として,実務上はこのパターンが一番重要と言っても過言ではないでしょう。
他のパターンで裁判官を納得させられなかった場合,通称として5~7年使用して,再度申立を行うということもしばしば行われております。
福岡パシフィック法律事務所でも,姓名判断の画数を理由に改名したいという御相談などが多く,すでに改名ができた案件もありますし,いま,通称として使用して頂いている最中の案件もあります。
10,出生届時の事情によるもの
単純に届け出時に誤って届けたということもあり得ますが,出生時には人名用の漢字とされていなかった漢字が後に追加されたので,その漢字に変更するということもあり得ます。
福岡パシフィック法律事務所では,随時改名のご相談を受け付けております。
改名の着手金(お申し込み時に頂くお金,返金はできません)は事案により約30万円~40万円(税別),
改名が成功した場合は成功報酬で約30万円~50万円(税別)が一般的です。
福岡県以外からのお申し込みの場合,別途,出張費用を5~10万円程度お願いしております。
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