ニュースなど見ていると、逮捕された人が「○○容疑者」という名称で呼ばれることがあります。

そして、容疑者に似た言葉で「被疑者」という言葉があります。

容疑者と被疑者はどう違うでしょうか?keepout

刑事訴訟法という刑事裁判に関するルールが定められている法律では、公訴提起される前の犯罪の嫌疑がある者を「被疑者」と呼んでいます(刑事訴訟法37条の2等)。

なお、取り調べが完了して公訴提起された者を「被告人」と呼んでいます(同法60条等)。

なんと,刑事訴訟法には「容疑者」という用語が全く出てこないのです!

「容疑者」という用語はマスコミ報道で使われることが多く、「被害者」と「被疑者」の音が似ていて聞き手が混同しやすいことから、「容疑者」という呼び名を使用しているそうです。

逮捕
逮捕、勾留されて長期の身体拘束を受けると、人生そのものが大きく狂ってしまう可能性があります。

皆様には、犯罪とは関わりのない健全な人生を歩んでいただければと思います。

福岡パシフィック法律事務所
パートナー弁護士 天野広太郎


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