10月5日の西日本新聞、『「ほう!(法)」な話』に、米田弁護士による記事が掲載されています。
ほうな話
内容は、検察審査会と裁判員裁判の違いについて解説したものです。詳細は以下の通り。

くじで選ばれた一般市民が、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)などの善しあしを審査する制度があると聞きました。裁判員裁判とどう違うのでしょうか。
検察審査会(検審)のことですね。司法に国民感覚を反映させる趣旨は同じです。

検審は、地方裁判所またはその支部の所在地に設置されるので、有権者から無作為に選ばれた、見ず知らずの方々が裁判所に集まり、事件について評議をするというスタイルは似ています。

もっとも裁判員は、一定の重大犯罪について刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪ならどのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める役割なのに対し、検察審査員は事件の被害者らの申し立てを受け、主に不起訴処分が妥当あったかどうかを審査します。その結果、検察官に再捜査を求めることがあります。

裁判員は、一つの事件の審理に参加するので集中して3~5日出席することが多いですが、検察審査員の人気は6カ月です。ただしその間毎日審査に出席するわけではありません。

原則として裁判員は6人、検察審査員は11人。検察審査員は3カ月ごとに半数ほどを入れ替えます。経験を積んだ人を残すのは、円滑に審査を進めるためです。

裁判員裁判も検審も、特別な法律の知識を要求されるものではありません。これから先、もし選ばれた場合は、できるだけ積極的に、皆さんの自然な感覚を司法にぶつけてみてください。